いのくち法律事務所です。
秋も深まり、晴れた日には星空がきれいに見えるようになりました。
この連休には、星空を写真に収めたいと考えております。
さて、住宅の購入にあたり、夫婦の共有名義にすることがあります。
夫婦ともに収入を得ている場合に、住宅ローン減税等の利用による節税が目的ということであれば、夫婦共有名義にする
ということも検討に値すると考えられます。
しかし、住宅ローンの借り入れにおいて、希望通りの借り入れができず、夫婦で住宅ローンを組み、やむを得ず夫婦共有
名義とすることは、将来的に夫婦の間に問題が生じた場合、何かと面倒な問題が発生しかねません。
住宅購入は、人生において何度もあることではありません。
個人的には、消極的理由で夫婦共有名義にすることは避けたほうが良いと考えます。
節税等の積極的理由から共有名義にするということであれば、大いに検討することではありますが、夫あるいは妻が単独で
ローンが組めない場合には、住宅購入自体を慎重に検討すべきだろうと考えます。
◎離婚・相続・破産手続きなどでお困りの際は、いのくち法律事務所(仙台の女性弁護士が担当いたします)にご相談ください!!