■行方不明の相続人がいる場合・・・

いのくち法律事務所です。

仙台も大雪に見舞われ、交通に大きな影響が出ました。

もう少し、平準化して降ってほしいものです。

さて、遺産分割協議において、相続人全員が関わっていない場合には、その協議は、明文の規定はないのですが、無効だとされております。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることができないという不都合が生じます。

この場合、二つの方法をとることになります。

ひとつは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。

この不在者財産管理人が、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

二つ目は、「失踪宣告」の制度を利用する方法です。

行方不明になった方の生死が

7年間にわたって明らかでない場合、その方は法律上死亡したものとみなされることになります(民法第30条1項)。

また、海難事故や大災害等により行方不明となった場合、7年ではなく1年で死亡したものとみなされます(民法30条2項)。

失踪宣告を申し立て、行方不明者が死亡したとみなされた場合は、その方の配偶者やお子さんが相続人となります。

不在者財産管理人を選任する場合も、失踪宣告を申し立てる場合も、家庭裁判所に申立てを行うことになります。

(蔵王温泉スキー場・横倉の壁 2年ぶりに滑走可能になった)

(蔵王温泉スキー場・横倉の壁 2年ぶりに滑走可能になった)

 

■相続・限定承認

いのくち法律事務所です。

仙台もようやく冬らしい寒さがやってきました。

それでも山は、雪不足が続いております。

Wikipediaによれは、1987年以降の暖冬は長く続くようで、来シーズン以降もウィンタースポーツ業界にとって、厳しいシーズンになることも予想されます。

さて、今日は、「限定承認」について、調べてみました。

死亡された方(被相続人)の財産と負債を比較して、どちらが多いのか分からない状況において、相続を単純承認するか相続放棄するか判断に迷ってしまうこともあります。

その時に「限定承認」という選択もあることをご存知でしょうか。

限定承認を選択すると、相続で得た財産(プラスの部分)を限度として返済などの義務を負うことになります。

つまり、もらえる財産(プラスの部分)を超えて負債を負わされることがなくなります。

限定承認は、相続放棄と同様、原則、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ここで注意すべきは、限定承認は、相続人全員で共同して申述しなければならない点です。

従って、相続人のうち一人でも単純承認をした場合は、限定承認することはできなくなります。

相続放棄した相続人がいた場合は、放棄した相続人が最初から相続人ではなかったとみなされますので、それ以外の相続人全員で限定承認をすることになります。

限定承認をする場合は、申述を行う時点で分かっている遺産目録を作成する必要がありますし、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡までを収集し、それに関係して限定承認をする相続人が、全相続人であることを証するために、その方々の戸籍謄本等を提出する必要があります。

単純承認や相続放棄ということは、比較的知られておりますが、限定承認という方法もあることを知っておいても良いのではないでしょうか。

(仙台のフクロウカフェにて まだ人馴れしていない大型のフクロウ)

(仙台のフクロウカフェにて まだ人馴れしていない大型のフクロウ)

■映画「手紙」・・・

いのくち法律事務所です。

昨日、弁護士は山元町の法テラスへ出張でした。

夕方、迎えに山元町まで行ってきましたが、常磐道が利用できるので、仙台からのアクセスは良い場所でした。

常磐道を走りながら、「どこまでが常磐道で、どこからが三陸道なんだろう・・・」と疑問に思いました。

さて、昨日は「手紙」という映画(出演;山田孝之・玉山鉄二・沢尻エリカ)を観ました。

最近のテレビは本当につまらな過ぎますので、家でDVDを観るのが楽しみのひとつになりました。

この「手紙」という映画、本当におすすめです。

内容は、犯罪加害者の家族を主人公に描いたもので、とても重苦しい内容になっております。

犯罪に巻き込まれたそれぞれの家族(被害者家族・加害者家族)の姿が丁寧に描かれております。

とても難しく重いテーマを扱っている映画でしたが、久しぶりに良い映画に出会えました。

東野圭吾の原作も読んでみようと思いました。

(2016.1.7 法テラス山元への出張)

(2016.1.7 法テラス山元への出張)

■仕事始め

新年あけましておめでとうございます。

いのくち法律事務所です。

本日(1/4)から、当事務所も仕事始めということで、新たな年がスタートしました・・・。

お正月は、つまらなすぎるテレビ番組など一切見ずに、日帰り温泉などに行ってゆっくり過ごしました。

今シーズンのスキー場は雪不足が深刻で、わたしも日帰りで何度か滑りに行っておりますが、蔵王温泉スキー場(山形県)では、年を越しても滑れないゲレンデがあるほどに雪が不足しております。

そんな状況ですから、個人的には、例年のようなスキーに対する熱も上がらず、家でゆっくり過ごしました。

今年のお正月休みは終わってしまいましたが、次の大型連休は、4月と5月のゴールデンウィークとなります。

今年のゴールデンウィークは、5月2日(月)と5月6日(金)の二日が平日で絡んできますが、ここをうまく休める方は、最大10日間の超大型連休になるようです。

その時に安心してお休みできるように、その時まで、私もしっかり仕事をこなそうと思います。

それでは、今年もいのくち法律事務所をよろしくお願い申し上げます。