■事実婚における相続のこと

いのくち法律事務所です。

年度末のなか、久しぶりのブログ更新となりました。

今日の仙台は、寒い一日でしたね・・・。

昨日、大阪では桜が開花したとか・・・。

仙台では、4月初旬(4月3日ころ)との開花予想が出ております。

東北地方も少しずつ、春が近づいております。

一方では、スキー・スノーボードの季節は、終わろうとしております・・・。

「来シーズンは、しっかり雪が降ってほしい・・・」というのは個人的な感想です・・・。

さて、最近では結婚に対する多様な考え方からか、婚姻届を出さないまま共同生活を送る、いわゆる「事実婚」を選ぶという人々が増加傾向にあるといわれております。

しかし、国内では、戸籍法の定める婚姻届を役所に提出することで、法律上の婚姻が認められることになるので、「事実婚」状態では、法律上の婚姻とは言えないことになります。

したがって、「事実婚」の夫婦の間に生まれた子供は、父親が認知していなければ、いくら実の子であっても父親の法定相続人にはなりえないことになります。

上記のような婚外子に財産を相続させるには、認知によって父親と子の親子関係を明らかにする必要があります。

また、まだ生まれる前の子(胎児)については、出生前に役所へ届け出る「胎児認知」という方法もありますが、遺言によって認知を行う方法もあります。

遺言によって認知を行う場合、注意が必要なことは、必ず遺言執行者を選任する必要があるということです。

遺言執行者とは、遺言の執行にあたり、相続人の代理人として財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を負う立場にあるものを言います。

認知は、役所に届け出て初めて成立するものなのですが、その届出を行う人が、遺言執行者となるわけです

■相続登記手続き・・・

いのくち法律事務所です。

俳優の松山ケンイチさんが激太りということでしたが、その理由は映画のための役作りだったということでした。

「聖の青春」・・・。

小説家・大崎善生が書いた、29歳という若さでこの世を去った天才棋士・村山聖を主人公にしたノンフィクション小説なのですが、大昔に読んだときは、最後の方は涙が止まらなかったことを記憶しております。

大崎善生が書いた「将棋の子」という、同じく将棋の世界をテーマにした小説も読みましたが、プロを目指す棋士の世界が、旧司法試験のそれと重なり合い、何とも言えない複雑な心境でしたが、今でも読み返すことがある素晴らしい小説です。

「聖の青春」の映画公開は、今年の秋だそうです。

楽しみな映画です。

さて、土地や建物の所有者は、いわゆる「登記簿」(登記事項証明書)に記載されておりますが、その所有者が亡くなって、相続が発生した場合、その所有権は、相続人に移ることになります。しかし、登記簿上の所有者の名義が、自動的に変更されるわけではありません。相続人に所有権が移ったということを、法務局に申請し、相続登記の手続きを完了しなければ、当然には名義が変更されません。

実際のところ、相続登記にはいついつまでに手続きをしなければならないという期限がないので、相当長期間にわたって相続登記手続をしないまま、放置されているようなことも珍しくありません。

区役所等からは、固定資産税等の納税者については、相続人の代表者などに変更するよう連絡があったりしますが、納税者と登記簿上の所有者名義が一致していなくとも、特段問題がある訳ではありませんので、相続登記を強制されるということは無いと思われます。

ただ、長年にわたり、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のまま放置していると、その不動産を売却して現金化しようと思ったり、その不動産を担保にお金を借りようと思った時に、スムーズに事を運べないという不都合が生じます。

祖父や曾祖父など、かなり前に亡くなった方の名義のままですと、その方の相続手続きが必要となり、何十人もの方の実印、印鑑証明書等が必要になることもあります。

費用が掛かることではありますが、不動産の名義変更等は、早めに行っておいたほうが得策です。

■行方不明の相続人がいる場合・・・

いのくち法律事務所です。

仙台も大雪に見舞われ、交通に大きな影響が出ました。

もう少し、平準化して降ってほしいものです。

さて、遺産分割協議において、相続人全員が関わっていない場合には、その協議は、明文の規定はないのですが、無効だとされております。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることができないという不都合が生じます。

この場合、二つの方法をとることになります。

ひとつは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。

この不在者財産管理人が、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

二つ目は、「失踪宣告」の制度を利用する方法です。

行方不明になった方の生死が

7年間にわたって明らかでない場合、その方は法律上死亡したものとみなされることになります(民法第30条1項)。

また、海難事故や大災害等により行方不明となった場合、7年ではなく1年で死亡したものとみなされます(民法30条2項)。

失踪宣告を申し立て、行方不明者が死亡したとみなされた場合は、その方の配偶者やお子さんが相続人となります。

不在者財産管理人を選任する場合も、失踪宣告を申し立てる場合も、家庭裁判所に申立てを行うことになります。

(蔵王温泉スキー場・横倉の壁 2年ぶりに滑走可能になった)

(蔵王温泉スキー場・横倉の壁 2年ぶりに滑走可能になった)

 

■相続・限定承認

いのくち法律事務所です。

仙台もようやく冬らしい寒さがやってきました。

それでも山は、雪不足が続いております。

Wikipediaによれは、1987年以降の暖冬は長く続くようで、来シーズン以降もウィンタースポーツ業界にとって、厳しいシーズンになることも予想されます。

さて、今日は、「限定承認」について、調べてみました。

死亡された方(被相続人)の財産と負債を比較して、どちらが多いのか分からない状況において、相続を単純承認するか相続放棄するか判断に迷ってしまうこともあります。

その時に「限定承認」という選択もあることをご存知でしょうか。

限定承認を選択すると、相続で得た財産(プラスの部分)を限度として返済などの義務を負うことになります。

つまり、もらえる財産(プラスの部分)を超えて負債を負わされることがなくなります。

限定承認は、相続放棄と同様、原則、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ここで注意すべきは、限定承認は、相続人全員で共同して申述しなければならない点です。

従って、相続人のうち一人でも単純承認をした場合は、限定承認することはできなくなります。

相続放棄した相続人がいた場合は、放棄した相続人が最初から相続人ではなかったとみなされますので、それ以外の相続人全員で限定承認をすることになります。

限定承認をする場合は、申述を行う時点で分かっている遺産目録を作成する必要がありますし、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡までを収集し、それに関係して限定承認をする相続人が、全相続人であることを証するために、その方々の戸籍謄本等を提出する必要があります。

単純承認や相続放棄ということは、比較的知られておりますが、限定承認という方法もあることを知っておいても良いのではないでしょうか。

(仙台のフクロウカフェにて まだ人馴れしていない大型のフクロウ)

(仙台のフクロウカフェにて まだ人馴れしていない大型のフクロウ)

■郵便法違反・・・

いのくち法律事務所です。

今年はカマキリの卵が低い場所に産み付けられていたという話を耳にしました。

とすると、今年は雪不足の年なのかもしれませんね・・・。

例年11月の連休になれば、立山では、初滑りを楽しむスキーヤーの話題が出てくるのですが、ライブカメラの様子を見るに、今のところ積雪はほとんどない状況のようです。

仙台でも冬タイヤに交換するという動きが、今年は鈍いようですし、スキーヤーにとってはつらいシーズンになってしまうのでしょうか・・・。

さて、みなさんは「クリックポスト」をご存知でしょうか?

私は、最近その存在を知ったのですが、日本郵便が行っているかなり便利なサービスです。

ただし、「信書」の送付には利用できないサービスなのです。

ところで、「信書」とは何なのでしょう?

「信書」とは、「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を言うそうで、郵便法及び信書便法に規定されているとのことです。

つまり、手紙や請求書などを指しているのですが、それらはクリックポストで送付できないということになります。

それでは、それに違反して送付した場合にどうなるのかというと、次の条文を読んでみましょう。

【 郵便法第76条 】
一項 第4条の規定に違反したものは、これを3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する。
二項 前項の場合において、金銭物品を習得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときはその価額を追徴する。

「3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する」とあります。

かなり重い罪になるということですね。

自分が送るものが、信書かどうかなんていちいち確認しないで送付している方も多いと思いますが、書類等の送付には細心の注意が必要だということが分かります。

(ニセコ・アンヌプリ国際スキー場から羊蹄山を眺める)

(ニセコ・アンヌプリ国際スキー場から羊蹄山を眺める)