いのくち法律事務所です。
今年はカマキリの卵が低い場所に産み付けられていたという話を耳にしました。
とすると、今年は雪不足の年なのかもしれませんね・・・。
例年11月の連休になれば、立山では、初滑りを楽しむスキーヤーの話題が出てくるのですが、ライブカメラの様子を見るに、今のところ積雪はほとんどない状況のようです。
仙台でも冬タイヤに交換するという動きが、今年は鈍いようですし、スキーヤーにとってはつらいシーズンになってしまうのでしょうか・・・。
さて、みなさんは「クリックポスト」をご存知でしょうか?
私は、最近その存在を知ったのですが、日本郵便が行っているかなり便利なサービスです。
ただし、「信書」の送付には利用できないサービスなのです。
ところで、「信書」とは何なのでしょう?
「信書」とは、「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を言うそうで、郵便法及び信書便法に規定されているとのことです。
つまり、手紙や請求書などを指しているのですが、それらはクリックポストで送付できないということになります。
それでは、それに違反して送付した場合にどうなるのかというと、次の条文を読んでみましょう。
【 郵便法第76条 】
一項 第4条の規定に違反したものは、これを3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する。
二項 前項の場合において、金銭物品を習得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときはその価額を追徴する。
「3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する」とあります。
かなり重い罪になるということですね。
自分が送るものが、信書かどうかなんていちいち確認しないで送付している方も多いと思いますが、書類等の送付には細心の注意が必要だということが分かります。