いのくち法律事務所のブログです。当事務所の雰囲気が伝わるような情報をお伝えしたいと思います。出来るだけ更新して、多くの情報をお伝えできればと思っておりますので、是非ご覧ください。
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■「外出中」のプレートを作りました
いのくち法律事務所です。
この3連休は、久しぶりの遠出ということで、山梨県・北杜市に行ってきました。
この場所は、以前にも来たことがあったのですが、その時は台風が迫ってきている状況で、観光らしい観光はできずに帰りました・・・。
今回は、まずまずの天候に恵まれ、前回出来なかった観光も楽しむことができました。
観光で寄った、清里にある「萌木の村」では、写真の通りの「外出中」のプレートを作製しました。
小枝を切って、「外出中」の文字を作っております。
当事務所は、小規模な事務所なものですから、職員が外回りしているときに、事務所を不在にする場合もあります。
その際に入り口ドアにぶら下げておくプレートが必要で、良い機会だと思い、木工体験で作成しました。
良い思い出になりました。
八ヶ岳周辺は、まさに紅葉が見頃をむかえておりました。
本当に良い気分転換になりました。
◎離婚・相続・破産手続きなどでお困りの際は、いのくち法律事務所(仙台の女性弁護士が担当いたします)にご相談ください!!
■住宅の共有名義
いのくち法律事務所です。
秋も深まり、晴れた日には星空がきれいに見えるようになりました。
この連休には、星空を写真に収めたいと考えております。
さて、住宅の購入にあたり、夫婦の共有名義にすることがあります。
夫婦ともに収入を得ている場合に、住宅ローン減税等の利用による節税が目的ということであれば、夫婦共有名義にする
ということも検討に値すると考えられます。
しかし、住宅ローンの借り入れにおいて、希望通りの借り入れができず、夫婦で住宅ローンを組み、やむを得ず夫婦共有
名義とすることは、将来的に夫婦の間に問題が生じた場合、何かと面倒な問題が発生しかねません。
住宅購入は、人生において何度もあることではありません。
個人的には、消極的理由で夫婦共有名義にすることは避けたほうが良いと考えます。
節税等の積極的理由から共有名義にするということであれば、大いに検討することではありますが、夫あるいは妻が単独で
ローンが組めない場合には、住宅購入自体を慎重に検討すべきだろうと考えます。
◎離婚・相続・破産手続きなどでお困りの際は、いのくち法律事務所(仙台の女性弁護士が担当いたします)にご相談ください!!
■新米の季節
■かしわ湯が休業・・・・
いのくち法律事務所です。
前回のブログで「事務所近くに銭湯がありまして・・・」と書いたのですが、本日、久しぶりにその銭湯「かしわ湯」に行ってみたところ、、突然の休業の張り紙が・・・・・・。
ショックです。
◎離婚・相続・破産手続きなどでお困りの際は、いのくち法律事務所(仙台の女性弁護士が担当いたします)にご相談ください!!