いのくち法律事務所です。
仙台も大雪に見舞われ、交通に大きな影響が出ました。
もう少し、平準化して降ってほしいものです。
さて、遺産分割協議において、相続人全員が関わっていない場合には、その協議は、明文の規定はないのですが、無効だとされております。
とはいえ、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることができないという不都合が生じます。
この場合、二つの方法をとることになります。
ひとつは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。
この不在者財産管理人が、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することになります。
二つ目は、「失踪宣告」の制度を利用する方法です。
行方不明になった方の生死が
7年間にわたって明らかでない場合、その方は法律上死亡したものとみなされることになります(民法第30条1項)。
また、海難事故や大災害等により行方不明となった場合、7年ではなく1年で死亡したものとみなされます(民法30条2項)。
失踪宣告を申し立て、行方不明者が死亡したとみなされた場合は、その方の配偶者やお子さんが相続人となります。
不在者財産管理人を選任する場合も、失踪宣告を申し立てる場合も、家庭裁判所に申立てを行うことになります。