いのくち法律事務所です。
仙台もようやく冬らしい寒さがやってきました。
それでも山は、雪不足が続いております。
Wikipediaによれは、1987年以降の暖冬は長く続くようで、来シーズン以降もウィンタースポーツ業界にとって、厳しいシーズンになることも予想されます。
さて、今日は、「限定承認」について、調べてみました。
死亡された方(被相続人)の財産と負債を比較して、どちらが多いのか分からない状況において、相続を単純承認するか相続放棄するか判断に迷ってしまうこともあります。
その時に「限定承認」という選択もあることをご存知でしょうか。
限定承認を選択すると、相続で得た財産(プラスの部分)を限度として返済などの義務を負うことになります。
つまり、もらえる財産(プラスの部分)を超えて負債を負わされることがなくなります。
限定承認は、相続放棄と同様、原則、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ここで注意すべきは、限定承認は、相続人全員で共同して申述しなければならない点です。
従って、相続人のうち一人でも単純承認をした場合は、限定承認することはできなくなります。
相続放棄した相続人がいた場合は、放棄した相続人が最初から相続人ではなかったとみなされますので、それ以外の相続人全員で限定承認をすることになります。
限定承認をする場合は、申述を行う時点で分かっている遺産目録を作成する必要がありますし、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡までを収集し、それに関係して限定承認をする相続人が、全相続人であることを証するために、その方々の戸籍謄本等を提出する必要があります。
単純承認や相続放棄ということは、比較的知られておりますが、限定承認という方法もあることを知っておいても良いのではないでしょうか。