■行方不明の相続人がいる場合・・・

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いのくち法律事務所です。

仙台も大雪に見舞われ、交通に大きな影響が出ました。

もう少し、平準化して降ってほしいものです。

さて、遺産分割協議において、相続人全員が関わっていない場合には、その協議は、明文の規定はないのですが、無効だとされております。

とはいえ、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることができないという不都合が生じます。

この場合、二つの方法をとることになります。

ひとつは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。

この不在者財産管理人が、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

二つ目は、「失踪宣告」の制度を利用する方法です。

行方不明になった方の生死が

7年間にわたって明らかでない場合、その方は法律上死亡したものとみなされることになります(民法第30条1項)。

また、海難事故や大災害等により行方不明となった場合、7年ではなく1年で死亡したものとみなされます(民法30条2項)。

失踪宣告を申し立て、行方不明者が死亡したとみなされた場合は、その方の配偶者やお子さんが相続人となります。

不在者財産管理人を選任する場合も、失踪宣告を申し立てる場合も、家庭裁判所に申立てを行うことになります。

(蔵王温泉スキー場・横倉の壁 2年ぶりに滑走可能になった)

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