いのくち法律事務所です。
俳優の松山ケンイチさんが激太りということでしたが、その理由は映画のための役作りだったということでした。
「聖の青春」・・・。
小説家・大崎善生が書いた、29歳という若さでこの世を去った天才棋士・村山聖を主人公にしたノンフィクション小説なのですが、大昔に読んだときは、最後の方は涙が止まらなかったことを記憶しております。
大崎善生が書いた「将棋の子」という、同じく将棋の世界をテーマにした小説も読みましたが、プロを目指す棋士の世界が、旧司法試験のそれと重なり合い、何とも言えない複雑な心境でしたが、今でも読み返すことがある素晴らしい小説です。
「聖の青春」の映画公開は、今年の秋だそうです。
楽しみな映画です。
さて、土地や建物の所有者は、いわゆる「登記簿」(登記事項証明書)に記載されておりますが、その所有者が亡くなって、相続が発生した場合、その所有権は、相続人に移ることになります。しかし、登記簿上の所有者の名義が、自動的に変更されるわけではありません。相続人に所有権が移ったということを、法務局に申請し、相続登記の手続きを完了しなければ、当然には名義が変更されません。
実際のところ、相続登記にはいついつまでに手続きをしなければならないという期限がないので、相当長期間にわたって相続登記手続をしないまま、放置されているようなことも珍しくありません。
区役所等からは、固定資産税等の納税者については、相続人の代表者などに変更するよう連絡があったりしますが、納税者と登記簿上の所有者名義が一致していなくとも、特段問題がある訳ではありませんので、相続登記を強制されるということは無いと思われます。
ただ、長年にわたり、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のまま放置していると、その不動産を売却して現金化しようと思ったり、その不動産を担保にお金を借りようと思った時に、スムーズに事を運べないという不都合が生じます。
祖父や曾祖父など、かなり前に亡くなった方の名義のままですと、その方の相続手続きが必要となり、何十人もの方の実印、印鑑証明書等が必要になることもあります。
費用が掛かることではありますが、不動産の名義変更等は、早めに行っておいたほうが得策です。