いのくち法律事務所のブログです。当事務所の雰囲気が伝わるような情報をお伝えしたいと思います。出来るだけ更新して、多くの情報をお伝えできればと思っておりますので、是非ご覧ください。
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■青葉通一番町駅
いのくち法律事務所です。
昨日、アーケードを歩いていたら、仙台市地下鉄東西線の駅の看板が掲示されておりました。
開業は、ちょうど一か月後の12月6日ということです。
青葉通一番町駅は、当事務所の最寄駅になります。
東西線開業により、便利になりますね。
■当事務所のカレンダー
いのくち法律事務所です。
昨日は、リフト券を購入するため、山形県・蔵王温泉スキー場に久しぶりに行ってきました。
蔵王温泉は、紅葉の時期が終り、これからが忙しくなる時期ですね。
中央ゲレンデ直下に「三五郎小屋」というロッジがあるのですが、冬のシーズン前は、自動車で上がることができるので、自動車でこの時期に初めて行ってみました。
細い山道を登っていくのですが、途中、建物解体の重機とすれ違いながら、ようやくたどり着きました。
解体されていたのは「スターライト 樹氷の家」でした。
蔵王の火山活動活発化に伴い、客足が減少したことに起因した廃業だそうです。
残念ですね・・・。
その解体現場を横目に、そのまま進んで、中央ゲレンデ直下の「三五郎小屋」に到着しました。
建物内部は、経営者の方が変わってからは、本当におしゃれな造りで、スキーシーズン中に大勢の人で賑わうのも良く分かります。
宿泊の価格もリーズナブルです。
ただ、中央ゲレンデは、ナイターがないし、夜間にロープウェイが止まるので、気軽に温泉街に降りられないことから、人によっては少し不便かもしれませんね。
私は、シーズンに入ったら、今年も食事で利用させていただきます。
さて、いのくち事務所のカレンダーが出来上がってきました。
ご依頼者の方や顧問先、取引のある方々に、開業以来お配りしているのですが、大きく見やすい当事務所のカレンダーは好評のようです。
11月から12月初旬にかけて、暮れのご挨拶をさせていただく際に、持参させていただきます。
本日、相談室に灯油ファンヒーターを設置しました。
日中は暖かくても、夜になると急に寒くなりますね。
少しずつ、寒い時期になってきております。
多くの方々は寒く、そして暗い季節の冬が嫌いだと思うのですが、個人的には雪の時期が待ち遠しいです。
■75歳の壁
いのくち法律事務所です。
全国的に昨日から11月です。
朝晩の冷え込みを感じる季節です。
確定申告に使用する各種控除証明書も自宅に届く時期ですね。
年末の雰囲気をひしひしと感じるようになりました。
さて、日本FP協会から毎月送付される「Journal of Financial Planning」という雑誌があるのですが、ぺらぺらとめくっていると「75歳の壁」なる言葉が目に留まりました。
〇〇の壁と言えば、「嘆きの壁」や「バカの壁」「横倉の壁」などが有名ですが、「75歳の壁」という言葉は知りませんでした。
厚生労働省の調べによれば、75歳を超えると要介護者の割合が急激に増えるという結果があります。
70歳から74歳までは、その年代の人口において、20人に1人くらいが要介護状態であったものが、75歳から79歳になると、10人に1人の割合にまで上がるという状況(つまり、倍増)です。
健康寿命という言葉も一般化してきておりますが、健康でいられるような努力は日々やれるにせよ、実際の寿命はいつ終わりになるのか、だれも予測できません。
老老介護の問題も問題視されてから久しいと思います。
我々世代は、親の介護の問題と同時に自分たちの老後の心配もありますよね・・・。
FPがらみの関連書籍を流し読みしてみても、結局は、「早めの準備」ということが挙げられているだけです。
その準備をすることが難しい世の中なんですよね・・・。
ただ、何事においても「考える」ということは大切だと思います。
「どうすれば事態を悪化させないか」、「より有利に事を進められるのか」を自分なりに考えて、行動することが大切だと思います。
考えるときに、「専門家」に相談してみるという選択肢もあると思います。
そのときは、いのくち法律事務所へのご相談も是非ご検討ください!!
■ファイナンシャルプランナー研修会に参加
いのくち法律事務所です。
昨日は、オリオン座流星群がピークを迎えるということで、写真撮影に出かけました。
翌日の仕事もありますので、時間的制約がある中、流れ星を見つけるべく、持参の折り畳みの椅子に座りながら、
オリオン座の周辺に目を凝らしておりました。
1時間くらい寒い中、じっと目を凝らしておりましたが、決定的な流れ星を収めることもできずに退散となりました・・・・。
時間が早かったせいもあろうかと思いますが、一つくらい納得できる流れ星を観たかったですね・・・。
さて、流れ星の観察の前に参加してきたのが、ファイナンシャルプランナーの研修会です。
ファイナンシャルプランナーは、資格維持のために所定の期間に単位を取らないと更新できないシステムとなっております。
昨日のセミナーは、富裕層向け(特に医療法人)の節税対策といったお話でしたので、私自身の普段の仕事には直結する
内容ではありませんでしたが、知らない分野のお話しを聴くことも大切です。
相続税の納税猶予及び免除の特例についてのお話は勉強になりました。
まだまだ単位を取得しないとならないものですから、またセミナーに参加し、勉強を続けます。
■太陽光発電による収入
いのくち法律事務所です。
現在、当事務所が入居しているビルのエレベーター工事のため、階段を利用していただく状況になっております。
7階まで階段を利用して、当事務所までおいでいただく際は、ゆっくりご自分のペースでおいでいただいて結構です。
ゆっくりとおいで下さい。
18日(日)まで工事予定となっておりますので、予めご了承ください。
来週からは、エレベーター利用が可能になります。
エレベーターのありがたさを感じると同時に、良い運動になっていると自分に言い聞かせて、今週はビルの階段を上り下りしております。
さて、昨日は、「住宅ローン控除を夫婦で最大限利用するためには、どうすればよいのでしょうか?」というご相談を頂戴いたしました。
内容的に税金が絡む問題だったことから、同フロアにある山田税理士の事務所をご紹介し、相談業務に同席させていただきました。
上記の相談とは別に話題になったのが、「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」の申告についてでした。
最近の戸建には、太陽光パネルを設置し、売電収入を得ているご家庭も多くなってきているように思います。
給与所得者である個人の方が、上記設備を設置し、売電収入を得ている場合は、その収入は雑所得に該当することになり、必要経費を差し引いて、年間20万円を超えるような場合は、申告しなければならなくなります。
ご相談者の方は、申告しなければならない額にはならないということでした。
ただ、発電設備の設置費用は、かなり高額なりますので、減価償却費の額を必要経費として差し引けば、年間20万円を超える売電収入を得ている場合はそれほど多くないような気もするのですが、実際はどうなんでしょうか。
当事務所は、同じフロアに提携している税理士事務所もございますので、税金が関わる法律問題についても、お気軽にご相談ください。